合同会社with

運営規程

ヘルパーステーションつむぎ 運営規程

(事業の目的)

第1条 合同会社withが開設するヘルパーステーションつむぎ(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名 称  ヘルパーステーション つむぎ

(2) 所在地  広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室2901番地5

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

 

職 種

資 格

常勤

非常勤

備 考

管理者

介護福祉士

1名

 

1名

サービス提供責任者・訪問介護員と兼務

サービス

提供責任者

介護福祉士

3名

 

3名

うち1名は管理者と兼務

うち2名は訪問介護員と兼務

訪問介護員等

介護福祉士

4名

4

9名

 

訪問介護員2級課程

 

1

 

     

(1)管理者

   管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者

   サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。

・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)訪問介護員等

   訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。

 

 

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)    営業日 月曜日から日曜日までとする。ただし、1月1日から1月3日までを除く。

(2)    営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(3)    電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(事業の内容及び利用料等)

第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

(1)   身体介護

(2)   生活援助

2 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1㎞につき20円とする。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、広島市安佐北区(白木町、高陽町を除く)、山県郡北広島町の阿坂・今吉田、山県郡安芸太田町の穴・加計・安野の区域とする。

 

(緊急時等における対応方法)

第8条 訪問介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。なお、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。

2 利用者に対する訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 利用者に対する指定訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(苦情及び相談に対する体制)

第9条 事業者は、指定訪問介護等の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備し、必要な措置を講じるものとする。

 

2 事業者は、提供した指定訪問介護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(利用者の虐待の防止のための措置)

第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1)  虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について事業所内で周知徹底を行う。

(2)  虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(3) 虐待防止の為の指針を整備し、必要に応じ見直しを行う。

(4) 虐待防止責任者 管理者 山縣末江

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

 

(その他運営についての留意事項)

第11条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)            採用時研修 採用後1カ月以内

(2)            継続研修 年12回

(3)            管理者研修(年1回以上)

2 事業所は、すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施する。

3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社withと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

お問い合わせ

営利法人 合同会社with
〒731-1142 広島県広島市安佐北区安佐町 大字飯室2901番地5 TEL:082-516-7097 FAX:082-516-7098
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